9月1日、生活道路での自動車の法定速度が引き下げに
令和6年7月26日に公布された道路交通法施行令一部改正が令和8年9月1日に施行され、いわゆる「生活道路 」での自動車の法定速度が時速30キロに引き下げられます。
※法定速度…道路標識または道路標示による最高速度の指定がない道路での最高速度。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいう。
【法定速度が時速60キロのままの道路】
❶道路標識または道路標示(道路標識等)による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
➋道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
➌高速自動車国道のうち、本線車道(非分離車線区間を除く)およびこれに接する加速車線・減速車線以外のもの
➍自動車専用道路
【改正により法定速度が時速30キロに引き下げられる道路】
●上記の➊~➍の道路以外の一般道路
➡中央線や車両通行帯、中央分離帯などがない一般道路(=生活道路)
★道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その指定された速度が最高速度となります。