「酒酔い運転」、「危険運転」の数値基準新設は7月21日施行
「酒酔い運転」、「危険運転致死傷罪」の適用要件の数値基準新設などを内容とする道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の一部改正が令和8年7月1日に公布され、20日経過後の7月21日から施行されます。
その主な内容は以下の通りです。
【道路交通法一部改正】
「酒酔い運転」について、従来の適用要件に加えてアルコール濃度の数値基準が設けられました。
■「酒酔い運転」の適用要件(改正後)
●呼気1ℓ中0.5mg以上または血液1mℓ中1.0mg以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為(新設)
●アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為(従来通り)
【自動車運転死傷行為処罰法一部改正】
飲酒の影響による「危険運転致死傷罪」について、従来の適用要件に加えてアルコール濃度の数値基準が設けられました。
■飲酒の影響による「危険運転致死傷罪」の適用要件(改正後)
●呼気1ℓ中0.5mg以上または血液1mℓ中1.0mg以上のアルコールを体内に保有した状態で
自動車を走行させる行為(新設) ※道路交通法の「酒酔い運転」の数値基準と同じ
●アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(従来通り)
また、「危険運転」の対象となる行為に最高速度の区分に応じた「速度超過」が追加されました。
●最高速度が、①時速60キロ以下の道路…50キロ以上の速度超過
②時速60キロ超の道路……60キロ以上の速度超過
をして自動車を運転する行為
●上記の速度に準ずる速度であって、道路および交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが
著しく困難な高速度で自動車を運転する行為
このほか、いわゆる「ドリフト走行」や「ウイリー走行」なども「危険運転」の対象になりました。