●令和3年11月10日公布の道路交通法施行規則一部改正によって安全運転管理者の新業務として義務化された運転前後の「酒気帯びチェック」について、目視等とアルコール検知器による実施方法やチェック結果の記録・保存、アルコール検知器の適切な管理のポイントを解説します。
●また、飲酒が心身機能に及ぼす悪影響の例や、飲酒運転をさせないために周りの人ができる取り組みの例、飲酒運転に結びつきやすい「アルコール依存症」の疑いをチェックするテストなども掲載しています。
■令和4年4月1日以降、安全運転管理者が実施しなければならない業務
◆運転前後のドライバーに対し、酒気帯びの有無について、ドライバーの状態を「目視等」で確認すること
◆「目視等」で確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること
■令和5年12月1日以降、安全運転管理者が実施しなければならない業務
◆運転前後のドライバーに対し、酒気帯びの有無について、「目視等」による確認に加え、
「アルコール検知器」を用いて確認すること
◆「目視等」と「アルコール検知器」で確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること
また、「アルコール検知器」を常時有効に保持すること